大きくわけて常用発電機と非常用発電機とがあります。
非常用発電機は停電時のバックアップ・備えとして任意で設置される保安用・業務用発電機と、施設の種類や規模により消防設備(消火栓、排煙装置、スプリンクラー等)のための非常用電源として法令で設置が義務とされている防災用発電機とがあります。
防災用発電機は法令で施設規模や種類によって仕様や点検基準などが定められているほか、設備として発電機そのもにも国の指定認定機関の認証や、所轄消防署に防災用準拠品としての認められる必要があります。

キュービクル式発電設備とは

内燃機関及び発電機並びに燃料タンク等の附属設備、運転に必要な制御装置、保安装置等及び配線を一の箱に収納した上で各行政区の認証基準に合致した物をさします。
※画像は参考用3DCGモデルです(copyright NIW)。

点検基準に則って1年に1度の総合点検時に運転性能の確認(負荷運転又は内部監察等)を実施することが求められています。点検の要綱や基準は、都度アップデートが行われているので確認が必要です。

消防法では学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの用途や規模等に応じて、消防用設備等を技術上の基準に従って設置することが義務付けられています。(消防法第17条)

当該する技術上の基準として、火災時に常用電源が停止した場合においても消防用設備等が正常に稼働するように、消防用設備等に非常電源を附置することを求めています。(消防法施行令第11条第3項第2号ロ(7)他)

非常電源の種類には、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備、燃料電池設備があり、
延べ面積1000㎡以上の特定防火対象物にあっては、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備を設置
することを求めています。(消防法施行規則第12条第4号他)

これらの基準に基づき設置された自家発電設備は、定期に点検し、消防署長等へ報告をする必要があります。
(消防法第17条の3の3他)

※法定試験の実施及び内容に関しましては、必ず所管の監督官庁に正確な最新情報をお問い合わせください。
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